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[転載]自動車の使用者の義務=従業員の駐車違反を容認した法人も15万円の罰金です

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道路交通法
(自動車の使用者の義務等)
第七十五条 自動車の使用者(安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。)は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。
 
 自動車を離れて直ちに運転することができない状態にする行為
 
第百十九条の二 次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、十五万円以下の罰金に処する。
 
 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第七号の規定に違反する行為
 
 
 
 
 
 
第百二十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、・・・・第百十九条の二第一項第三号・・・の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。
 
 
 
 
車両を管理する立場にある車両の使用者の責任の追及が行われます。

  放置違反金の額

 放置違反金の額は,その放置違反金の納付命令を行う原因となった違法駐車行為をした者(運転者)が納付すべき反則金の額と同額となります。
 
反 則 金 一 覧 表
(平成22年4月19日施行)
違反行為 大型車 普通車 二輪車 小型特殊 原付
積載物重量制限超過10割以上35,000円30,000円25,000円5,000円
5割以上10割未満40,000円30,000円25,000円20,000円20,000円
5割未満30,000円25,000円20,000円15,000円15,000円
速度超過高速35K以上40K未満40,000円35,000円30,000円5,000円5,000円
高速30K以上35K未満30,000円25,000円20,000円15,000円5,000円
25K以上30K未満25,000円18,000円15,000円12,000円12,000円
20K以上25K未満20,000円15,000円12,000円10,000円10,000円
15K以上20K未満15,000円12,000円9,000円7,000円7,000円
15K未満12,000円9,000円7,000円6,000円6,000円
放置駐車違反駐停車禁止場所等25,000円18,000円10,000円10,000円10,000円
駐車禁止場所等21,000円15,000円9,000円9,000円9,000円
駐停車禁止場所等
(高齢運転者等専用場所等)
27,000円20,000円12,000円12,000円12,000円
駐車禁止場所等
(高齢運転者等専用場所等)
23,000円17,000円11,000円11,000円11,000円
しゃ断踏切立入り15,000円12,000円9,000円7,000円7,000円
駐停車違反駐停車禁止場所等15,000円12,000円7,000円7,000円7,000円
駐車禁止場所等12,000円10,000円6,000円6,000円6,000円
駐停車禁止場所等
(高齢運転者等専用場所等)
17,000円14,000円9,000円9,000円9,000円
駐車禁止場所等
(高齢運転者等専用場所等)
14,000円12,000円8,000円8,000円8,000円
信号無視赤色等12,000円9,000円7,000円6,000円 
点滅9,000円7,000円6,000円5,000円5,000円
 

  滞納処分の執行

 
 納付命令を受けた車両の使用者が,納付の期限を経過しても放置違反金を納付しない場合,公安委員会は督促を行うことになります。
 督促を受けた者が,その指定期限までに放置違反金及び延滞金を納付しない場合,公安委員会は車両の使用者の財産を差し押さえるなど,強制的に徴収することができます。
 
 
 
自動車の使用者とは、安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含みます。
 
 
 

転載元: 市民が在日などの違法行為を公安や警察に連絡します


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