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Channel: 環境・歴史・観光・防災・家族を想う、さすらいカメラマン
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[転載]「谷町もりおかビル」のゴミ容器は、道路を不法占拠し、路上標識を棄損している。道路法第32条及び99条違反で、罰金及び懲役の罰を受けるべき。大阪市中央区安堂寺町1丁目3-13

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大阪の「谷町もりおかビル」のゴミ容器は、道路を不法占拠し、路上標識を棄損している。
 
道路法第32条及び99条違反で、罰金及び懲役の罰を受けるべき。
 
 
大阪府大阪市中央区安堂寺町1丁目3-13
 
 
 
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道路法
 
第1条 この法律は、道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もつて交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とする。
 
第32条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
 
 
第99条 みだりに道路を損壊し、若しくは道路の附属物を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせた者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 
 
 この法律において「道路の附属物」とは、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物で、次に掲げるものをいう。
1.道路上のさく又は駒止
2.道路上の並木又は街灯で第18条第1項に規定する道路管理者の設けるもの
3.道路標識、道路元標又は里程標
4.道路情報管理施設(道路上の道路情報提供装置、車両監視装置、気象観測装置、緊急連絡施設その他これらに類するものをいう。)
5.道路に接する道路の維持又は修繕に用いる機械、器具又は材料の常置場
6.自動車駐車場又は自転車駐車場で道路上に、又は道路に接して第18条第1項に規定する道路管理者が設けるもの
 
 

転載元: 正直者が報われるよう、法違反を考えましょう


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